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出納官吏事務規程 第四十三条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第四十三条

資金前渡官吏は、日本銀行に預託した金額の中から支払をしようとするときは、現金の交付に代え、その預託金に対する小切手を振り出さなければならない。但し、第三十一条の規定により国庫金振替書を発する場合、職員等に俸給その他の給与、賃金若しくはこれに準ずるものの支払をする場合又は受取人が特に現金の交付を求めた場合は、この限りでない。

2資金前渡官吏は、日本銀行に預託した金額の中から日本銀行に預託金を有しない出納官吏又は出納員に資金を交付しようとするときは、現金の交付に代え、その預託金に対する小切手を振り出すことができる。

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