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出納官吏事務規程 第八十二条の三

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第八十二条の三

出納官吏は、前条の届書を受けたときは、これを調査し、支払を要するものと認めたときは、第八十一条の規定に準じ、その支払に必要な手続をとらなければならない。

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