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出納官吏事務規程 第八十二条の二

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第八十二条の二

受取人は、出納官吏より送付された国庫金送金通知書を亡失したときは、直ちに支払場所となる銀行その他の金融機関の店舗又は郵便局に支払停止を請求し、かつ、支払未済のときは、当該支払場所となる銀行その他の金融機関の店舗又は郵便局を経由して当該出納官吏に届け出なければならない。

2前項の届書には、国庫金送金通知書に記載してある金額、番号、発行日付、発行庁及び支払場所を記載しなければならない。

3前二項の規定は、国庫金送金通知書をき損した場合について準用する。

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