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出納官吏事務規程 第八十二条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第八十二条

出納官吏は、第四十九条第三項本文の規定により受取人に送付した国庫金送金通知書が、受取人の受領前に亡失し、既に支払が行われたことを確認したときは、事情を詳細に記載した書面を所管の各省各庁の長を経由して財務大臣に送付しなければならない。

2出納官吏は、財務大臣より支払を行うべき旨の通知を受けたときは、前条の規定に準じ、その支払に必要な手続をとらなければならない。

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