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出納官吏事務規程 第二十八条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第二十八条

日本銀行所在地外に在勤する資金前渡官吏は、その在勤地又は出張地の最寄の日本銀行に、その保管に属する現金を預託することができる。日本銀行所在地に在勤する資金前渡官吏が、在勤地外において現金を保管するときも亦同様とする。

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