第二十八条 日本銀行所在地外に在勤する資金前渡官吏は、その在勤地又は出張地の最寄の日本銀行に、その保管に属する現金を預託することができる。日本銀行所在地に在勤する資金前渡官吏が、在勤地外において現金を保管するときも亦同様とする。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗