第二十七条 日本銀行所在地に在勤する資金前渡官吏は、その保管に属する現金を、その地の日本銀行に預託しなければならない。但し、常時小口の現金支払を必要とする場合において、財務大臣の定める金額の範囲内については、この限りでない。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗