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出納官吏事務規程 第二十六条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第二十六条

本章の規定により資金前渡官吏の振り出す小切手又は発する国庫金振替書には、その表面余白に「預託金」と記載しなければならない。

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