第二十五条の二 資金前渡官吏は、令第五十一条の規定により前渡を受けた同条第十三号に掲げる経費に充てるための資金については、現金出納簿において、他の資金と区分して受払いを行うものとする。 e-Gov法令検索で第二十五条の二を開く ↗