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出納官吏事務規程 第二十五条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第二十五条

資金前渡官吏(資金前渡官吏代理、分任資金前渡官吏及び分任資金前渡官吏代理を含む。以下同じ。)は、日本銀行に資金を預託しようとするときは、照合のため、その印鑑に資格及び官職氏名を記載し、これを預託先日本銀行に送付しなければならない。

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