第二十五条 資金前渡官吏(資金前渡官吏代理、分任資金前渡官吏及び分任資金前渡官吏代理を含む。以下同じ。)は、日本銀行に資金を預託しようとするときは、照合のため、その印鑑に資格及び官職氏名を記載し、これを預託先日本銀行に送付しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗