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国税収納金整理資金事務取扱規則 第七十三条 (小切手の記載事項等)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(小切手の記載事項等)

第七十三条

国税資金支払命令官等は、その振り出す小切手に支払金額、支払店名及び受取人の氏名とともに、その小切手の持参人が支払を受けられること、振出の年月日、振出地及び支払地を記載する外、年度及び番号を附記し、且つ、当該小切手の表面余白に「国税収納金整理資金」と記載しなければならない。但し、受取人の氏名の記載は、第二項に規定する場合を除く外、これを省略することができる。

2国税資金支払命令官等は、官庁、出納官吏、日本銀行、地方公共団体又は金融機関を受取人として振り出す小切手には、線引きをしなければならない。

3前項に規定するもののほか、国税資金支払命令官等は、小切手の振出に関する事務の処理上必要があると認める場合において、金融機関と取引関係のある者を受取人として振り出す小切手には、線引きをすることができる。

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