条文くん法令検索 AIに質問する

国税収納金整理資金事務取扱規則 第八十二条 (国庫金振替書の交付及び添付書類)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(国庫金振替書の交付及び添付書類)

第八十二条

国税資金支払命令官等は、前条第一項に規定する国庫内の移換のため資金から支払をしようとするときは、省令第一号書式の国庫金振替書を発し、これをその取引店に交付し、国庫内の移換の手続をさせなければならない。

2国税資金支払命令官等は、前条第一項の場合において国庫金振替書を発するときは、これに納入告知書又は納付書を添え、その取引店に交付しなければならない。

3センター国税資金支払命令官等は、前条第二項に規定する国庫内の移換のため資金から支払をしようとするときは、第二十九号書式の国庫金振替書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信し、国庫内の移換の手続をさせなければならない。

4センター国税資金支払命令官等は、前条第二項の場合において国庫金振替書を交付するときは、これに納付書を添え、日本銀行本店に交付しなければならない。

e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国税収納金整理資金事務取扱規則第八十二条(国庫金振替書の交付及び添付書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十一条(国庫金振替書の発行) 国税収納金整理資金事務取扱規則 目次 第八十三条(国庫金振替書の記載事項) →