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国税収納金整理資金事務取扱規則 第八十三条 (国庫金振替書の記載事項)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(国庫金振替書の記載事項)

第八十三条

国税資金支払命令官等は、前条第一項の規定により発する国庫金振替書には、払出科目として国税収納金整理資金と記載する外、年度及び番号を附記し、且つ、その表面余白に「国税収納金整理資金」と記載しなければならない。

2センター国税資金支払命令官等は、前条第三項の規定により交付し、又は送信する国庫金振替書には、払出科目として、年度及び国税収納金整理資金である旨並びに支払を行う取扱庁名ごとの金額を記載し、又は記録しなければならない。

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