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国税収納金整理資金事務取扱規則 第八十四条

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令

第八十四条

国税資金支払命令官等は、第八十一条第一項の規定により発する国庫金振替書には、振替先としてセンター支出官名、歳入の取扱庁名又は出納官吏名を、その受入科目として、歳出に返納する場合には、歳出年度、所管、会計名、部局等及び項を記載するとともに、返納金戻入れの旨を付記し、歳入に納付する場合には、歳入年度、主管(特別会計にあつては所管)及び会計名を記載し、預託金に払込む場合には、預託金を記載するとともに、その出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行名を付記しなければならない。

2センター国税資金支払命令官等は、第八十一条第二項の規定により交付し、又は送信する国庫金振替書には、振替先として納付する国税、特定地方税又は滞納処分費の取扱庁名を、その受入科目として、年度及び国税収納金整理資金である旨並びに第七十二条第十項の規定によりその他の事項として明らかにされた事項を記載し、又は記録しなければならない。

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