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国税収納金整理資金事務取扱規則 第八十五条 (振替済書の徴取)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(振替済書の徴取)

第八十五条

国税資金支払命令官等は、第八十一条第一項の規定により、日本銀行に国庫金振替書を交付した場合には、日本銀行から振替済書を徴さなければならない。

2センター国税資金支払命令官等は、第八十一条第二項の規定により、日本銀行に国庫金振替書を交付し、又は送信した場合には、日本銀行から振替済書を徴さなければならない。

3センター国税資金支払命令官等は、日本銀行本店から振替済書の交付又は送信を受けたときは、国税資金支払命令官等に電子情報処理組織を使用して、振替済みの通知をしなければならない。

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