(資金の払出しに関する国庫金振替書の使用)
第百四十四条
財務大臣は、次に掲げる場合には、国庫内の移換のための国庫金振替書を発し、これを日本銀行に交付するものとする。
- 一
- 二施行令第二十三条の二第一項に規定する残余に相当する金額を翌年度に所属する資金の受入金として整理するとき。
- 三前条の規定により支払決定済額の減額の整理をした金額を還付資金勘定から払い出し、財務大臣の指定する国税収納命令官等の所掌に属する受入金に振替払込みするとき。
2前項に規定する国庫内の移換のための国庫金振替書は、省令第一号書式によるものとする。
3第一項の規定により国庫金振替書を発するのは、同項第一号に掲げる場合で施行令第二十二条第一項若しくは第二項の規定により一般会計若しくは特別会計の歳入に組み入れるときは翌年度の七月十五日まで、第一項第二号に掲げる場合は翌年度の三月三十一日まで、その他の場合は当該年度の三月三十一日までとする。