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国税収納金整理資金に関する法律施行令 第二十三条 (支払不要額の歳入への組入れ)

昭和二十九年政令第五十一号政令
(支払不要額の歳入への組入れ)

第二十三条

財務大臣は、過誤納金の還付金等又は償還金(特定地方税に係る償還金を除く。)でその支払の決定をした年度の翌年度以後において、時効の完成その他の事由によりその支払を要しなくなつたものがあるときは、一般会計に係るもの又は特別会計に係るものの別に応じ、その支払を要しなくなつた金額を、財務省令で定めるところにより、その支払を要しなくなつた日の属する月の末日から二月以内に、一般会計又は特別会計の雑収入として歳入に組み入れるものとする。

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