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国税収納金整理資金に関する法律施行令 第十三条 (小切手の支払等)

昭和二十九年政令第五十一号政令
(小切手の支払等)

第十三条

日本銀行は、国税資金支払命令官が振り出した小切手の呈示があつたときは、その小切手が法令に違反することがないかを調査し、その支払をしなければならない。

2前項の規定は、日本銀行が国税資金支払命令官の発した国庫金振替書又は支払指図書の交付を受けた場合について準用する。

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