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予算決算及び会計令 第五十条 (小切手の振出しの通知)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(小切手の振出しの通知)

第五十条

センター支出官は、小切手を振り出したときは、その都度、これを日本銀行に通知しなければならない。

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