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国税収納金整理資金事務取扱規則 第九十三条 (支払未済額の登記)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(支払未済額の登記)

第九十三条

国税資金支払命令官等は、支払命令済に係る支払金で小切手の振出日付又は施行令第十四条に規定する交付の日から一年を経過してもまだ支払済とならなかつたものについては、当該金額に係る債務の発生の年月日、債務金額、債権者の住所及び氏名、処理のてん末その他必要な事項を、適宜の帳簿に登記し、整理しておかなければならない。

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