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国税収納金整理資金事務取扱規則 第九十四条 (資金支払金月計突合表等の調査等)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(資金支払金月計突合表等の調査等)

第九十四条

国税資金支払命令官等は、日本銀行から国税収納金整理資金支払金月計突合表(以下「資金支払金月計突合表」という。)又は国税資金支払未済繰越金月計突合表(以下「資金支払未済繰越金月計突合表」という。)の送付又は送信を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名し、又は当該突合表が適正である旨を電子情報処理組織に記録しなければならない。ただし、相違のある点については、その事由を付記するものとする。

2国税資金支払命令官等は、前項の規定により送付又は送信を受けた資金支払金月計突合表又は資金支払未済繰越金月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第十二営業日までにその旨を日本銀行に通知しなければならない。

3第一項の規定は、国税資金支払命令官等が前項の通知をした後、日本銀行から再度資金支払金月計突合表又は資金支払未済繰越金月計突合表の送付又は送信を受けた場合について準用する。

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