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国税収納金整理資金事務取扱規則 第九十二条 (支払未済額の繰越)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(支払未済額の繰越)

第九十二条

国税資金支払命令官等は、毎会計年度において支払の決定をした金額で、当該年度内に支払命令済とならなかつたものは、順次翌年度の支払決定済額(過年度分)に繰り越すものとする。

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