(支払未済額の繰越) 第九十二条 国税資金支払命令官等は、毎会計年度において支払の決定をした金額で、当該年度内に支払命令済とならなかつたものは、順次翌年度の支払決定済額(過年度分)に繰り越すものとする。 e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗