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国税収納金整理資金事務取扱規則 第九十一条の三

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令

第九十一条の三

前条第一項及び第三項の規定は、国税資金支払命令官等が支払の決定をした金額で時効の完成その他の事由により支払を要しなくなつたものについて、その支払決定済額を減額しようとする場合について準用する。

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