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会計法 第二十六条
昭和二十二年法律第三十五号
法律
第二十六条
歳出の支出の職務は、現金出納の職務と相兼ねることができない。ただし、特別の必要がある場合には、政令で特例を設けることができる。
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この条文を参照している条文
予算決算及び会計令 第40条の2
国税収納金整理資金に関する法律 第11条
国税収納金整理資金に関する法律施行令 第16条
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