(歳出の支出の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合)
第四十条の二
会計法第二十六条ただし書の規定により歳出の支出の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合は、同法第四十六条の三第二項の規定により歳出の支出の職務を行なう者の事務の一部を処理する職員が現金出納の職務を兼ねる場合とする。
会計法第二十六条ただし書の規定により歳出の支出の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合は、同法第四十六条の三第二項の規定により歳出の支出の職務を行なう者の事務の一部を処理する職員が現金出納の職務を兼ねる場合とする。