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会計法 第二十七条

昭和二十二年法律第三十五号法律

第二十七条

過年度に属する経費は、現年度の歳出の金額からこれを支出しなければならない。但し、財政法第三十五条第三項但書の規定により財務大臣の指定する経費の外、その経費所属年度の毎項金額中不用となつた金額を超過してはならない。

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