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予算決算及び会計令 第六十条 (過年度支出の場合の毎項金額)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(過年度支出の場合の毎項金額)

第六十条

会計法第二十七条但書に規定する毎項金額は、部局等における毎項金額とする。

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