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予算決算及び会計令 第六十条 (過年度支出の場合の毎項金額)
昭和二十二年勅令第百六十五号
勅令
(過年度支出の場合の毎項金額)
第六十条
会計法
第二十七条
但書に規定する毎項金額は、部局等における毎項金額とする。
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この条文が参照している条文
会計法 第27条
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