(日本銀行における小切手の支払等) 第六十一条 日本銀行は、小切手の提示があつたときは、その小切手が法令に違反することがないかを調査し、その支払をしなければならない。2前項の規定は、日本銀行が国庫金振替書又は支払指図書の交付を受けた場合に、これを準用する。 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗