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予算決算及び会計令 第六十一条 (日本銀行における小切手の支払等)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(日本銀行における小切手の支払等)

第六十一条

日本銀行は、小切手の提示があつたときは、その小切手が法令に違反することがないかを調査し、その支払をしなければならない。

2前項の規定は、日本銀行が国庫金振替書又は支払指図書の交付を受けた場合に、これを準用する。

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