条文くん法令検索 AIに質問する

予算決算及び会計令 第五十九条

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令

第五十九条

削除

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「予算決算及び会計令第五十九条について教えてください」と聞く
← 第五十八条(概算払のできる経費の指定) 予算決算及び会計令 目次 第六十条(過年度支出の場合の毎項金額) →