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予算決算及び会計令 第五十八条 (概算払のできる経費の指定)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(概算払のできる経費の指定)

第五十八条

会計法第二十二条の規定により概算払をすることができるのは、次に掲げる経費に限る。ただし、第三号から第六号までに掲げる経費について概算払をする場合においては、各省各庁の長は、財務大臣に協議することを要する。

  1. 旅費
  2. 官公署に対し支払う経費(次号から第六号までに掲げる経費を除く。)
  3. 委託費
  4. 補助金、負担金及び交付金
  5. 損害賠償金
  6. 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第八十二条第一項に規定する訴訟上の救助により納付を猶予された裁判費用のうち鑑定に必要な費用及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百七十三条第一項に規定する鑑定に必要な費用

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