(概算払のできる経費の指定)
第五十八条
会計法第二十二条の規定により概算払をすることができるのは、次に掲げる経費に限る。ただし、第三号から第六号までに掲げる経費について概算払をする場合においては、各省各庁の長は、財務大臣に協議することを要する。
- 一旅費
- 二官公署に対し支払う経費(次号から第六号までに掲げる経費を除く。)
- 三委託費
- 四補助金、負担金及び交付金
- 五損害賠償金
- 六
会計法第二十二条の規定により概算払をすることができるのは、次に掲げる経費に限る。ただし、第三号から第六号までに掲げる経費について概算払をする場合においては、各省各庁の長は、財務大臣に協議することを要する。