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関税法施行規則 第一条の十四 (納付受託者の報告)

昭和四十一年大蔵省令第五十五号府省令
(納付受託者の報告)

第一条の十四

納付受託者は、法第九条の七第二項(納付受託者の納付)の規定により、次に掲げる事項を財務大臣に報告しなければならない。

  1. 報告の対象となつた期間並びに当該期間において法第九条の五第一項(納付受託者に対する納付の委託)の規定により関税を納付しようとする者の委託を受けた件数、合計額及び納付年月日
  2. 前号の期間において受けた同号の委託に係る次に掲げる事項
    1. 関税の金額及び納税告知書、納付書その他の関税の納付に係る書類の番号又は関税を納付しようとする者を特定するに足りる事項
    2. 関税を納付しようとする者から法第九条の五第一項の規定により委託を受けた年月日

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