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関税法施行規則 第一条の十三 (納付受託の手続)

昭和四十一年大蔵省令第五十五号府省令
(納付受託の手続)

第一条の十三

納付受託者は、法第九条の五第一項(納付受託者に対する納付の委託)の規定により関税を納付しようとする者の委託を受けたときは、当該関税を納付しようとする者に、その旨をインターネットその他の高度情報通信ネットワークを使用して通知しなければならない。

2前項の納付受託者は、納付の委託を受けた関税の金額及び納付先の金融機関名並びに納税告知書、納付書その他の関税の納付に係る書類の番号又は関税を納付しようとする者を特定するに足りる事項を法第九条の八第一項(納付受託者の帳簿保存等の義務)の帳簿に記載して、これを保存しなければならない。この場合において、当該納付受託者は、これらの事項の全部又は一部を記録した電磁的記録を保存しているときは、当該全部又は一部の事項の当該帳簿への記載を省略することができる。

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