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日本銀行国庫金取扱規程 第三十五条の十四

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第三十五条の十四

日本銀行は、第三十五条の十二第一項の規定により送金のため交付を受けた資金又は同条第二項の規定により送金(外国にある受取人に送金の手続をする場合に限る。)のため交付を受けた資金の中で、交付を受けた日付から一年を経過しまだその支払を終らない金額に相当するものは、その送金を取り消し、国税収納金整理資金払込書を添え、国税収納金整理資金に納付の手続をしなければならない。

2日本銀行本店は、第三十五条の十二第二項の規定により送金(外国にある受取人に送金の手続をする場合を除く。)のため交付を受けた資金の中で、交付を受けた日付から一年を経過しまだその支払を終らない金額に相当するものは、その送金を取り消し、国税収納金整理資金に納付の手続をし、第四号の三書式の国税収納金整理資金組入済通知書を代行機関を経由して国税収納命令官に送信しなければならない。

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