(資金会計官等の振り出した小切手の取扱)
第五条
日本銀行は、資金会計官等の振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の事項を調査し、当該資金会計官等の資金の金額を限度として、その支払をしなければならない。
- 一小切手は合式であるか
- 二小切手はその振出日付から一年を経過したものでないか
2日本銀行は、前項の小切手がその振出日付から一年を経過したものであるときは、その支払をすることができない。この場合においては、日本銀行は、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。ただし、手形交換所において提示を受けた場合は、手形交換所の規則に従い、これを提示した者に返付しなければならない。