(資金出納官吏の振り出した小切手の取扱)
第十条の二
日本銀行は、資金出納官吏の振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の事項を調査し、当該資金出納官吏の資金の金額を限度として、その支払をしなければならない。
- 一小切手は合式であるか
- 二小切手はその振出日付から一年を経過したものでないか
2第五条第二項の規定は、前項の小切手がその振出日付から一年を経過したものである場合に準用する。
日本銀行は、資金出納官吏の振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の事項を調査し、当該資金出納官吏の資金の金額を限度として、その支払をしなければならない。
2第五条第二項の規定は、前項の小切手がその振出日付から一年を経過したものである場合に準用する。