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日本銀行特別調達資金出納取扱規程 第十条 (資金出納官吏の現金払込)

昭和二十六年大蔵省令第百号府省令
(資金出納官吏の現金払込)

第十条

日本銀行は、資金出納官吏事務規程第十条の規定により、資金出納官吏から特別調達資金払込書を添え現金の払込を受けたときは、これを当該資金出納官吏の資金に受け入れ、特別調達資金領収証書を当該資金出納官吏に交付しなければならない。

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