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日本銀行特別調達資金出納取扱規程 第九条 (資金会計官等の資金への組入)

昭和二十六年大蔵省令第百号府省令
(資金会計官等の資金への組入)

第九条

日本銀行は、第六条の規定により送信を受けた支払指図書に係る資金又は交付を受けた外国送金請求書に係る資金のうち、その送信又は交付を受けた日から一年を経過しまだ支払の終らない金額については、その送金を取り消し、第三号書式の払込書を添え、その資金の送信又は交付を受けた資金会計官等の資金に組入の手続をし、特別調達資金組入済通知書を当該資金会計官等に送付しなければならない。

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