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電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令 第十五条 (日本銀行が国税収納金整理資金受入金月計突合表の作成及び送信を行う場合の手続)

平成三年大蔵省令第五十四号府省令
(日本銀行が国税収納金整理資金受入金月計突合表の作成及び送信を行う場合の手続)

第十五条

日本銀行が指定国税収納命令官(税関の指定国税収納命令官を除く。)に係る国税収納金整理資金受入金月計突合表の作成及び送信を行う場合における規程第八十一条の二の規定の適用については、同条第一項中「統轄店別受入額を記載した書類」とあるのは「統轄店別受入額の記録」と、「財務大臣又は国税収納命令官」とあるのは「指定国税収納命令官(電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令第二条第一項に規定する指定国税収納命令官をいい、税関の指定国税収納命令官を除く。次項において同じ。)」と、「送付しなければ」とあるのは「送信しなければ」と、同条第二項中「財務大臣又は国税収納命令官」とあるのは「指定国税収納命令官」と、「送付した」とあるのは「送信した」と、「送付しなければ」とあるのは「送信しなければ」と、同条第三項中「送付しなければ」とあるのは「送信しなければ」とする。

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