条文くん法令検索 AIに質問する

日本銀行国庫金取扱規程 第八十一条の二

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第八十一条の二

国税収納金整理資金受入金月計突合表は、日本銀行において取り扱つた国税収納金整理資金の受入額及びその累計額を掲げ日本銀行本店において毎月(国税収納金整理資金の受入額及び更正払額のない月を除く。)これを作成し、統轄店別受入額を記載した書類を添え、翌月の第七営業日までに到達の日取りをもつて財務大臣又は国税収納命令官に送付しなければならない。

2日本銀行は、財務大臣又は国税収納命令官から、当該突合表を送付した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度国税収納金整理資金受入金月計突合表を作成し、直ちに当該財務大臣又は国税収納命令官に送付しなければならない。

3日本銀行は、第一項の場合において、当該国税収納金整理資金受入金月計突合表が毎会計年度の翌年度の六月における国税収納金整理資金の受入れに係るものであるときは、これを翌年度の七月の第二営業日までに到達の日取りをもつて送付しなければならない。

e-Gov法令検索で第八十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本銀行国庫金取扱規程第八十一条の二について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八十一条 日本銀行国庫金取扱規程 目次 第八十一条の三 →