(国税収納金整理資金受入金月計突合表等の添付)
第十九条の四
国税収納金整理資金徴収額計算書には、日本銀行国庫金取扱規程第八十一条の二に規定する国税収納金整理資金受入金月計突合表を添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由により添付し難いときは、その旨を計算書の備考欄に記入して、別に提出することができる。
2前項に定めるもののほか、国税収納金整理資金徴収額計算書に添付しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。
国税収納金整理資金徴収額計算書には、日本銀行国庫金取扱規程第八十一条の二に規定する国税収納金整理資金受入金月計突合表を添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由により添付し難いときは、その旨を計算書の備考欄に記入して、別に提出することができる。
2前項に定めるもののほか、国税収納金整理資金徴収額計算書に添付しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。