(証券を以てする歳入納付に関する法律施行細則の規定の適用除外) 第十四条 証券を以てする歳入納付に関する法律施行細則(大正五年大蔵省令第三十二号)第二条の規定は、日本銀行が前条の規定により行う事務の取扱いについては、適用しない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗