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電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令 第十四条 (証券を以てする歳入納付に関する法律施行細則の規定の適用除外)

平成三年大蔵省令第五十四号府省令
(証券を以てする歳入納付に関する法律施行細則の規定の適用除外)

第十四条

証券を以てする歳入納付に関する法律施行細則(大正五年大蔵省令第三十二号)第二条の規定は、日本銀行が前条の規定により行う事務の取扱いについては、適用しない。

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