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電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令 第十三条 (証券受領の手続)

平成三年大蔵省令第五十四号府省令
(証券受領の手続)

第十三条

日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店(郵便貯金銀行の営業所、郵便局及び簡易郵便局を除く。)をいう。)は、納入者から別紙第一号書式の納付書又は別紙第一号の二書式の納税告知書若しくは別紙第一号の三書式の納付書を添え、証券をもって納付を受けたときは、納入者に交付する領収証書及び第七条第一項若しくは第十一条第一項の規定により日本銀行統轄店に送付する領収済通知書に納付すべき金額の全部又は一部を証券をもって受領した旨の記載をしなければならない。

2歳入代理店(郵便貯金銀行の営業所、郵便局及び簡易郵便局に限る。)は、納入者から別紙第一号書式の納付書又は別紙第一号の二書式の納税告知書若しくは別紙第一号の三書式の納付書を添え、証券をもって納付を受けたときは、納入者に交付する領収証書及び第十一条第三項の規定により指定代理店に送付する領収済通知書に納付すべき金額の全部又は一部を証券をもって受領した旨の記載をしなければならない。

3前二項の場合において、納付を受けた証券金額が、納付書に記載された納付すべき金額の一部であるときは、領収証書に領収金額を付記しなければならない。

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