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電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令 第十二条 (特別手続の規定の適用除外)

平成三年大蔵省令第五十四号府省令
(特別手続の規定の適用除外)

第十二条

特別手続第三条(第十五項ただし書を除く。)の規定は、日本銀行歳入代理店が前条の規定により行う事務の取扱いについては、適用しない。

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