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国税収納金整理資金事務取扱規則 第五十三条 (領収済等の証明請求)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(領収済等の証明請求)

第五十三条

国税収納命令官等は、国税等の受入金に係る領収済報告書、領収済通知書、振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書を亡失し又は著しく汚損した場合には、第十六号書式の国税収納金整理資金受入金領収済証明請求書を作製して、国税収納官吏又は日本銀行に送付し、その領収済の証明の請求をしなければならない。

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