条文くん法令検索 AIに質問する

国税収納金整理資金事務取扱規則 第五十四条 (証券の取扱)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(証券の取扱)

第五十四条

国税収納官吏は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱をしなければならない。

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国税収納金整理資金事務取扱規則第五十四条(証券の取扱)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十三条(領収済等の証明請求) 国税収納金整理資金事務取扱規則 目次 第五十五条(現金の保管) →