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国税収納金整理資金事務取扱規則 第五十四条 (証券の取扱)
昭和二十九年大蔵省令第三十九号
府省令
(証券の取扱)
第五十四条
国税収納官吏は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱をしなければならない。
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