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国税収納金整理資金事務取扱規則 第六十二条 (現金の払込み)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(現金の払込み)

第六十二条

日本銀行所在地に在勤する国税収納官吏は、その在勤地において現金を領収したときは、第十九号書式の国税収納金整理資金現金払込書(以下「資金現金払込書」という。)を添え、現金領収の日又はその翌日において日本銀行に払い込まなければならない。ただし、領収した現金で日本銀行に払い込む金額のうち五万円までは、現金領収の日から起算して五日以内に払込みをすることができる。この場合において、現金領収の日から起算して五日以内に払込みをする金額の総額は、五万円を限度とする。

2国税収納官吏は、その在勤地外において現金を領収したときは、前項の規定に準じ、払込みをしなければならない。ただし、特別の事由があるときは、現金領収の日から起算して五日以内に払込みをすることができる。

3国税収納官吏は、法令の規定により現金に代え証券を受領した場合において、その受領した証券につき支払を受けた現金を日本銀行に払い込むときは、第五十四条及び前各項の規定による払込みの期限の翌日から起算して五日以内に払込みをすることができる。

4第一項から第三項までの規定による払込期限が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は一月二日、同月三日若しくは十二月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。

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