(納税告知書等によらない収納)
第六十一条
国税収納官吏は、納税者等から納税告知書、納入告知書又は納付書を添えないで現金の納付を受けたとき又は国税収納命令官等若しくは分任国税収納命令官の口頭の告知により現金の納付を受けたときは、これを収納し、前条第一項に規定する領収証書を納税者等に交付し、その都度領収済報告書を国税収納命令官等又は分任国税収納命令官に送付しなければならない。この場合において、同条第二項の規定は、国税収納官吏が在勤官署で納税者等から現金の納付を受けたときについて準用する。
2前項の場合において、税関に所属する国税収納官吏が携帯品に係る国税及び特定地方税について領収証書を交付しようとするときは、同項の規定にかかわらず、第十八号の二書式の領収証書をもつて第十八号書式の領収証書に代えることができる。