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国税収納金整理資金事務取扱規則 第六十条 (納税告知書等による収納)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(納税告知書等による収納)

第六十条

国税収納官吏は、納税者等から納税告知書、納入告知書又は納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを収納し、第十八号書式の領収証書を納税者等に交付し、その都度領収済報告書を国税収納命令官等又は分任国税収納命令官に送付しなければならない。

2国税収納官吏が在勤官署で納税者等から現金の納付を受けたとき、又は国税通則法第三十四条第五項に規定する国外納付者から金融機関の同項に規定する国外営業所等を通じてされた国税収納官吏の預金口座(第五十五条ただし書の規定により現金を保管するための銀行への預入れに係る口座をいう。)に対する払込みによる現金の納付を受けたときは、前項の規定による領収証書及び領収済報告書に代えて、国税通則法施行規則別紙第一号書式、別紙第一号の二書式、別紙第二号書式若しくは別紙第二号の二書式、関税法施行規則別紙第一号書式若しくは別紙第二号書式、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則別紙第一号書式若しくは別紙第二号書式又は第二号書式若しくは第四号書式の領収証書及び領収済通知書で領収日付の記載のあるものによることができる。

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