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国税収納金整理資金事務取扱規則 第五十九条 (国税出納員についての準用)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(国税出納員についての準用)

第五十九条

本章の規定は、別段の定がある場合を除く外、国税出納員の事務取扱について準用する。

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