(資金現金出納簿)
第五十八条
国税収納官吏は、国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令(大正十一年大蔵省令第二十号)別表第十六号書式による国税収納金整理資金現金出納簿(以下「資金現金出納簿」という。)を備え、その取扱に係る資金に属する現金の出納を記入しなければならない。
国税収納官吏は、国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令(大正十一年大蔵省令第二十号)別表第十六号書式による国税収納金整理資金現金出納簿(以下「資金現金出納簿」という。)を備え、その取扱に係る資金に属する現金の出納を記入しなければならない。