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国税収納金整理資金事務取扱規則 第五十七条 (資金に属する現金と他の公金との区分)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(資金に属する現金と他の公金との区分)

第五十七条

国税収納官吏は、他の公金の出納保管を兼掌する場合には、当該他の公金と資金に属する現金とを区分し、同一の容器の中にこれを保管することができる。

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