(資金に属する現金と他の公金との区分) 第五十七条 国税収納官吏は、他の公金の出納保管を兼掌する場合には、当該他の公金と資金に属する現金とを区分し、同一の容器の中にこれを保管することができる。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗